近年(きんねん)急速(きゅうそく)に需要(じゅよう)が高まっ(たかまっ)てきたレーシック手術(しゅじゅつ)ですが、現在(げんざい)のように幅広く(はばひろく)認知(にんち)される以前(いぜん)は問題(もんだい)もあったようです。近視(きんし)治療(ちりょう)に関しては(にかんしては)専門(せんもん)知識(ちしき)を持つ(もつ)眼科医(がんかい)の間(あいだ)でも賛否両論(さんぴりょうろん)で、問題(もんだい)を唱える(となえる)医師(いし)も決して(けっして)少なく(すくなく)はなかったということです。レーシックによる手術(しゅじゅつ)行われる(おこなわれる)以前(いぜん)に近視(きんし)矯正(きょうせい)のための手術(しゅじゅつ)として採用(さいよう)されていたRK手術(しゅじゅつ)に関しては(にかんしては)、過去(かこ)に手術(しゅじゅつ)を受け(うけ)た患者(かんじゃ)が術後(じゅつご)の後遺症(こういしょう)を理由(りゆう)として担当医(たんとうい)師(し)やそのクリニックを相手取っ(あいてどっ)て裁判(さいばん)になった事例(じれい)も数件(すうけん)あります。1991年(ねん)、近視(きんし)がひどく仕事(しごと)の際(さい)にもメガネの使用(しよう)に不便(ふべん)を感じ(かんじ)ていたA氏(し)(原告(げんこく))は近視(きんし)矯正術(きょうせいじゅつ)に関心(かんしん)を持ち(もち)、被告(ひこく)となった担当医(たんとうい)師(し)の勤務(きんむ)するクリニックに連絡(れんらく)をしてみました。そこで一度(いちど)近視(きんし)の状態(じょうたい)をはかる為(ため)の検査(けんさ)を受け(うけ)てみてはと勧め(すすめ)られ、検査後(けんさご)にクリニックの医師(いし)からカウンセリングを受け(うけ)たA氏(し)は、RK手術(しゅじゅつ)が近視(きんし)矯正(きょうせい)において大変(たいへん)有用(ゆうよう)な手術(しゅじゅつ)であること、危険性(きけんせい)は全く(まったく)ないこと、予約(よやく)が先々(さきざき)まで詰まっ(つまっ)ているがたまたま今日(きょう)キャンセルが出(で)た為(ため)今日(きょう)であれば手術(しゅじゅつ)を受け(うけ)られるなど決断(けつだん)を促さ(うながさ)れA氏(し)も近視(きんし)が治る(なおる)ならとこれを承諾(しょうだく)し当日(とうじつ)手術(しゅじゅつ)を受け(うけ)ます。術後(じゅつご)乱視(らんし)がひどくなるなどの症状(しょうじょう)が出(で)たA氏(し)は、以降(いこう)2度(ど)に渡っ(わたっ)て再手術(さいしゅじゅつ)を受け(うけ)ますが、改善(かいぜん)されるどころかさらに後遺症(こういしょう)が悪化(あっか)した為(ため)、クリニックや担当医(たんとうい)師(し)を相手取り(あいてどり)、1千万円(えん)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)を請求(せいきゅう)する裁判(さいばん)を起こし(おこし)ます。1998年(ねん)に下され(くだされ)た裁判(さいばん)の判決(はんけつ)では、担当(たんとう)医師(いし)に対(たい)して損害(そんがい)賠償(ばいしょう)の請求(せいきゅう)が認め(みとめ)られ原告側(げんこくがわ)が勝訴(しょうそ)しています。手術(しゅじゅつ)の内容(ないよう)や近視(きんし)矯正(きょうせい)の手術後(しゅじゅつご)に起こる(おこる)後遺症(こういしょう)に対(たい)する説明(せつめい)などをしないまま手術(しゅじゅつ)を勧め(すすめ)たことに対(たい)し説明(せつめい)義務(ぎむ)違反(いはん)が認め(みとめ)られたことからです。レーシック手術(しゅじゅつ)においては大きな(おおきな)問題(もんだい)となるような裁判(さいばん)事例(じれい)は今のところ(いまのところ)はないようですが、いいことばかりを並べ立て(ならべたて)、術後(じゅつご)の後遺症(こういしょう)などについての説明(せつめい)をしないクリニックはやはり信頼(しんらい)しない方(かた)が良い(よい)といえるのかもしれません。
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